お知らせ
ビザ免除プログラムについて
モザンビーク共和国大使館は、2023年3月31日付けの政令第10/2023号に従い、日本と韓国を含む29ヶ国の一般旅券を所持し、観光やビジネスの目的でモザンビークへ渡航する方々が、入国ビザの提示免除対象となる旨をお知らせできる事を光栄に思います。
このビザ免除の対象となる方々は、最初の入国日から30日間、複数回の入国が許可されます。 この期間は、正当な理由があればさらに 30日間延長することができ、延長申請はウェブサイトまたは滞在地域の地方入国管理局を通じて行う必要があります。
また、このビザ免除は、モザンビーク共和国に適用される以下のような入国、滞在、出国に関する法的手続きの遵守を国民に免除するものではありません。
a) 有効期限が 6 か月以上残っているパスポートの所有者であること。
b)モザンビーク共和国への入国が禁止されている状況でないこと。
c) 復路(モザンビーク出国分)の航空券控えを提示すること。
d) モザンビーク国内の宿泊先予約控えを提示すること。
ビザ免除制度の対象となる方々は、出発の少なくとも48時間前までにウェブサイト(www.evisa.gov.mz)を通じて事前登録を完了する必要があります。
※事前登録制度は現在、一時停止しております。(2023年5月16日更新)
開館時間変更のお知らせ
2022年6月13日(月)以降、大使館の開館は月−金曜日の午前10時半から午後3時までといたしますが、領事業務時間(ビザ申請/書類の領事認証申請)は月-木曜日(週4日)の午前10時半から午後0時半までとさせていただきます。
状況により変更の場合があります事をご了承ください。
来館をご希望の場合は電話やメールにて来館予約を行ってください。 (2022年6月9日更新)
ビザ申請について
特急申請でのビザ申請の受け付けは、全てのカテゴリーのビザにおいて一時的に停止いたします。(2023年2月14日更新)
<在留届について>
モザンビーク国籍の方が、日本・韓国・オーストラリア・ニュージーランドのいずれかの国に3ヶ月以上の長期滞在をする場合、在留届の届出が必要です。該当者は、まずはメールで当大使館領事部あてにご連絡ください。
領事部のメールアドレス:moz.consular@embamoc.jp
その他、ビザや領事サービスに関するお問合せは領事部までメールでお問合せ下さい。moz.consular@embamoc.jp |